令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無について、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました。
なお、施行は令和5年10月1日とされていますが、施行日までに講習を修了し、調査者を確保しておく必要があります。